2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
○赤嶺委員 相手国との関係があるから明らかにすることはできないとおっしゃるわけですが、第三国の軍隊の関係者が公務中、公務外の事件、事故を引き起こした場合の刑事裁判権や損害補償の取扱いというのはどうなっておりますか。
○赤嶺委員 相手国との関係があるから明らかにすることはできないとおっしゃるわけですが、第三国の軍隊の関係者が公務中、公務外の事件、事故を引き起こした場合の刑事裁判権や損害補償の取扱いというのはどうなっておりますか。
したがいまして、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うこととなっております。これは、地位協定第十八条九項に定められております。
繰り返しで恐縮でございますけれども、地位協定上は、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うこととなっております。
繰り返しで恐縮でございますけれども、地位協定の第十八条におきましては、先ほどの答弁の途中からになりますが、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うことが定められておりますとともに、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国
これらの会食は、私的な飲食を行う公務外の会合と認識しておりますが、会食の趣旨、目的等も含め、詳細につきましては、国家公務員倫理法の観点から、国家公務員倫理審査会に指導をいただきながら、しっかりと調査をしてまいります。 なお、本件の関連で指摘されている施策の判断が妥当であったかどうか。
○小熊委員 では、外務省か法務省か、どちらかに答えていただきたいんですが、報道ベースでまたその議論の過程を見ていると、折り合いをつけるためにはどうするかという中で、公務外でオーストラリアの軍人が日本で罪を犯し、死刑相当の罪を犯してもそれを適用しないということでまとめようとしているというような報道も一部あり、仄聞をしておりますが、同じような罪を犯して日本人は死刑になり、同じような罪を犯してもオーストラリア
このような米軍兵士の公務外犯罪の第一次裁判権は日本側にあるわけで、米軍は第一次裁判権、捜査権、取調べ権を認めております。それにもかかわらず、身柄引渡しを米軍が拒否できる仕組みには矛盾があると考えますが、いかがでしょうか。
そして、日米合同委員会合意の中に例示がないために、沖縄県警は遠慮をして、起訴前の身柄引渡しを要請せず、まあ、米側もちゃんと捜査に協力するから、実際として支障はないといえば、政府的立場ではそうなのかもしれませんが、私ども国民や、あるいは沖縄の県民が受けるイメージとしては、そういう公務外で事件を起こした米兵については、日本側がちゃんと最初から身柄を拘束した上で、法と証拠に基づいて司法の手続に乗せていくんですよということを
この懲戒処分の具体的な標準例一覧というものが実はございましたので、これも載せさせていただいておりますが、この中に公務外非行関係という分類がありまして、ここに賭博というものが規定されております。
場合によっては、外に出る、もちろん透明な手続の中でということですが、公務外に出るという選択肢も含めて、さまざまな選択肢が考えられるというふうに考えているところでございます。
米軍関係者による公務外の事件、事故による被害者補償の観点からも、到底許されるものではありません。 政府としてのチェック体制はどうなっておりますでしょうか。調査は行っているんでしょうか。実態把握の確認状況と解約防止策についてお聞かせください。
十四、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
十四 地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 人事院におきましては、人事院規則を改正いたしまして、本年の四月から新たに指定職職員となった者等への研修実施を各府省に義務付けるとともに、公務外の方が職員からセクハラを受けた場合の相談窓口を人事院に設置しております。 人事院といたしましては、各府省におけます研修実施状況の把握、取りまとめなど、引き続き、セクハラ防止に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、外務省ウエブサイトにおけるQアンドAの御指摘の部分につきましては、過去、米軍人等による公務外の犯罪が相次ぎ、被疑者の起訴前の拘禁の移転に関し国民の関心が高まり、我が国における対応と他国における対応とを比較する質問が多数寄せられていたことから、かねてしばしば問われてきた質問にお答えするべく作成し、運用改善の一例を御紹介することとしたものでございます
○国務大臣(河野太郎君) 外務省ウエブサイトにおけるQアンドAの御指摘の部分につきましては、過去、米軍人等による公務外の犯罪が相次ぎ、被疑者の起訴前の拘禁の移転に関し国民の関心が高まり、我が国における対応と他国における対応とを比較する質問が多数寄せられていたことから、かねてしばしば問われている質問にお答えするべく作成し、運用改善の一例を紹介するものとしたものであります。
さらに、本年度からは、幹部職員等への研修実施を義務化し、公務外の方からの相談窓口を人事院に設置するなど、対策の充実強化を図っております。 また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについても、平成二十八年に人事院規則を制定し、その防止等に取り組んでおります。
記事の三段目の中ごろにその中身がまた詳しく書かれておりますが、これは日米地位協定も同じでございますけれども、要するに、豪州の部隊が日本に来て、公務外で罪を犯した場合に、それが死刑に相当する罪だと死刑になる可能性が当然あるわけでございまして、それについて懸念を表明しているという内容の記事になっております。
米軍等による公務外の事故などにつきましては、原則として加害者が賠償責任を負い、当事者間の示談により解決されることとなるわけでございますが、この示談が困難な場合には、日米地位協定第十八条六の規定により、日本政府が被害者からの補償請求を受け、その内容を審査した結果を米国政府に送付しているところです。
乗用車を運転していた米兵は公務外であったとの報道がなされています。公務外の場合、被害補償は加害者との示談交渉によりますが、それで解決できない場合、米政府が代わりに支払うことになります。しかしながら、米軍による補償額が少なく、その上、実際に被害者が受け取るまで長時間掛かり過ぎてしまうケースが相次いでいます。
○政府参考人(辰己昌良君) 米軍等による公務上及び公務外の事件、事故等について、平成九年度から平成二十九年度までの間に日米両政府から支払われた賠償金及び米国政府から支払われた慰謝料、この合計件数は五千五百七十三件、その金額の合計は約四十七億円になります。このうち、沖縄県内の件数は二千九百六十三件、その金額の合計は約二十億円と承知しております。
しかし、資料一の右側のところ、公務外の非行関係、つまり職場外ではこのセクハラは対象になっていないということが見て取れると思います。ここでは、公務員による職員以外の民間人に対するセクハラについては懲戒しようがないというふうにも受け止められます。 資料二を御覧ください。これは、人事院のセクハラに対するもの、なくすために職員が認識すべき事項について指針として示されている項目ということであります。
今回、新潮に報じられている、今回新たに続報が出ることも含めて、まさに人事院規則に抵触をする、しかも、財務省は何か公務外であればあたかも問題ないかのような説明をずっと野党の合同ヒアリングでもしますが、公務外だろうが公務内だろうが当然セクハラはセクハラだし、相手が省内の人だろうが部外だろうがセクハラはセクハラなんですよ。
初めに、日米地位協定では、米軍人らによる公務外の不法行為については、加害者本人に支払い能力がない場合は被害者側が米国政府に補償金を請求できるという損害賠償命令制度というのがございます。
これにつきましては、先月の衆議院予算委員会の場で我が党の遠山清彦衆議院議員から菅官房長官に同様の質問を行っておりますが、日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属については、例えば公務外で罪を犯した米軍人等の身柄をアメリカ側が確保した場合は、日米地位協定上、日本側が起訴するまでアメリカ側が被疑者を拘禁することとされております。
当然、本件は公務外の事件に該当すると思いますけれども、日米地位協定に基づく公務外の事故についての補償処理の流れについて伺いたいと思います。その際、閣議決定されています「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、それからSACO最終報告において触れられている「請求に対する支払い」についても、あわせてわかりやすく説明していただければと思います。
委員御指摘の公務外による事案の方の補償の流れでございますけれども、米軍人等による公務外の事故等に伴う補償につきましては、原則として、加害者が賠償責任を負い、当事者間による解決が図られることとなりますが、当事者間による解決が困難な場合は、日米地位協定十八条6の規定により処理が行われることになります。